こんにちは、社会保険労務士小野事務所です。
今年も残り10日を切り、1年の速さに驚きます。
小野事務所ニュースレターをご案内いたします。ご参考になれば幸いです。
主な内容は
- 小野事務所通信12月号
- 育児・介護休業法が改正されました ~令和7年4月1日から段階的に施行~
- 企業DX化を推進します。
- 労働判例「販売目的達成のために不正行為を行ったドラッグストア店長の懲戒解雇が有効とされた事例」
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2.厚生労働省から、リーフレット「育児・介護休業法改正のポイント」が発表されています。
主なポイントで子の看護休暇が子の看護等休暇になり、
- 学級閉鎖・子の行事に参加する場合等にも、看護休暇を取得できるようになります。
- 看護休暇の対象となる子が、現行の小学校就学前から小学校3年生まで拡大されます。
- 勤続6カ月未満の労働者を、労使協定に基づいて看護休暇の取得対象外とすることができなくなります。
これにより、就業規則の見直しが必要です。
ご不明な点は小野事務所までお問い合わせください。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3.企業DX化を推進します、
デジタルやIT化や避けて通れなくなりました。小野事務所は下記の取組をしております。
- オフィスステーション労務、勤怠、給与計算をワンストップで行えるようシステム導入をお手伝いしています。
- 就業規則、規程、法改正情報、社内書式 をクラウド管理するKiteRaを導入し、就業規則の改定や社員周知に正確性、透明性、効率性を提供いたします。
もっと効率よく正確に給与計算できないかな。就業規則の改定や周知が便利に正確にできないかな。と検討されている皆様はお気軽に相談ください。
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5.判例について(PSRnetwork記載)
販売目的達成のために不正行為を行ったドラッグストア店長の懲戒解雇が有効とされた事例
東京地方裁判所令和6年1月25日判決
事案の概要
被告会社はドラッグストアを経営しており、複数の店舗を運営している。被告会社は売り上げ目標を決めたコンクールという行事を行っており、1日のみの場合もあれば1週間の場合もあった。
原告は被告に平成11年に入社し、20年以上勤務しており、平成20年以降は店長を務めてきた。
原告は販売目的を達成するために、自分で商品を購入し、コンクール終了後に返品するという行為で目的を達成してきた。なお、その際社員割引との差額や付与ポイントの変換処理を行わず4201円を不正に取得した。不正行為があったことから被告は原告を懲戒解雇とした。
判旨
原告が金銭を不正取得するために本件不正行為を行ったとまでは認められないとしながらも、返品によって付与ポイントを抹消することは当然理解しており、レシートがなくてもジャーナルで確認が可能であることなどから、少なくとも重大な過失があったと認定し、「原告は、①他の従業員を指導する立場である店長の職にあったこと、②原告の行為は合計9回と繰り返して行われていることも併せて考慮すると、原告の行為は、多くのドラッグストアを営む被告にとって、許容し難いものであったといわざるを得ない」として懲戒解雇を有効とした。
解説
本件は量販店などでよく見られる社内販売コンテストでの不正についての問題である。そもそもこのコンテスト自体の在り方を問うべきであるという声もあるが(過重なノルマが課されないか、など)、本件では店長自らが購入・返品を繰り返したことが問題となった。
コンテストでの成績は店舗の評価につながり、また、店長の評価にもなることから、不正があってはならず、被告会社は不正があった場合は厳正に対処することを周知しており、それに反する以上はやむを得ないとしたものである。
裁判所は原告に有利な事情として、コンクールでの目的達成による報奨金を受け取っていないこと、具体的な支障が生じていたかは明らかでないこと、金額が少額ですでに返金していること、20年以上にわたり勤務してきたことを認定している。
しかし、返金処理を店舗に一定程度の裁量を与えて処理しなければ運営がスムースにいかないことから、店舗勤務者を信頼して任せているという前提を否定しかねないとして解雇を有効とした。
本件では、不正に取得した利益が少額ではあるが、合計9回行われたこと、過去に他の店舗店長で不正があった際に、目標達成のために行うものであっても不正は許容しないことを会議などで周知してきたことを考慮した。
ただ、金額の問題や、長年勤務してきた従業員であることを考えると、判示事項以外に何か問題があった可能性もある。またノルマが適切であったのか、ノルマ不達成の際の不利益がどうであったのか、が判決からは明確にわからないため、事情によっては解雇が無効とされる可能性はある。
しかし、自身の管理職としての評価のために不正を行ったと考えた場合はやむを得ない判断であるともいえる。
概要
ドラッグストアの店長が、コンクールでの販売目標を達成するために自分で商品を購入し、その後返品する行為を合計9回行い、買い物の際に付与されたポイントをそのまま取得してしまったといった不正があったことを理由にされた懲戒解雇が有効とされた事例
執筆者
弁護士坂本正幸
東京大学法科大学院前専任講師。特定社労士認定講師。